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執筆者の写真みらいてーぶる事務局 特定非営利活動法人

はじめまして、理事の渋谷元宏です。

理事メンバーの渋谷元宏(しぶや・もとひろ)と申します。

中学のクラスメートだった北川徹也さんから声をかけてもらい、こちらの法人に参画することになりました。


簡単に自己紹介します。

普段の仕事としては、大阪で弁護士をしております。

同じく弁護士である妻と、2名の事務局スタッフという、小さな法律事務所を経営しています。

「弁護士」というと、裁判所の法廷で訴訟の仕事をしている(「異議あり!」と叫んでいる?)イメージが強いと思いますが、弁護士の仕事はそれだけではありません。

特に私の場合は、できる限り訴訟に至る前に紛争を解決することを心がけているので、話し合いによる解決のための交渉や、紛争を予防するための法的アドバイス・契約書類等のチェックなどを重点的に取り扱っています。

また、企業の社外役員、福祉施設や医療機関の役員なども引き受けており、組織のメンバーに加わって、法的リスクの回避や、正しい経営・運営のお手伝いをさせてもらっています。

そして、皆さんが病気やケガの予防のために健康に留意されるのと同じように、訴訟や法的トラブルに巻き込まれないためのお手伝いとして、「予防法務」に力を注いでいます。


そのような私が、「みらいてーぶる」の活動に関心をもったのは、

・ 弁護士になって20年以上が経ちましたが、若い頃には、児童虐待案件や少年事件など、子どもの権利に関わる弁護士活動をしていたこと

・ 現在社外役員を務める企業や、顧問先企業の中に外食産業があり、食生活・食文化に興味があること

・ 中学時代、洋楽のことなど、新しいこと・楽しいことを色々と教えてくれた北川さんと数年前に再会したのですが、彼が勧めてくれることであれば必ず「おもしろい」ことに繋がるだろう、という信頼があったこと

そのような個人的な思いがあったからです。


「弁護士」の話に戻ります。

各都道府県にはそれぞれ「弁護士会」という組織が設置されており(東京には3つの組織があり、北海道では札幌、旭川、釧路、函館の4つに分かれています。)、弁護士は自分の活動の場となる弁護士会に必ず所属することになります。

弁護士会には、各種の委員会等があり、それぞれの分野で調査研究活動に取り組んでいます。委員会等の活動は、いわば学校の「課外活動」のようなもので、弁護士は自分の興味関心のある委員会等に所属してボランティアで活動しています。複数の委員会等に所属して熱心に活動している弁護士もいれば、あまり委員会等の活動をしていない弁護士もいます(この点も学校と同じ感じですね。)。

私もいくつかの委員会に所属して活動していますが、そのうちの一つに「人権擁護委員会」という委員会があります。ネーミングからすると、何やらしかつめらしい、ちょっと近寄りがたい印象がありますが、活動の趣旨はいたってシンプルで、社会の様々な人権問題に取り組んでいます。人権擁護委員会が取り扱っている分野としては、表現の自由やヘイトスピーチの問題、刑事手続問題、医療問題、生活保護・貧困問題、外国人の権利(国際人権)問題、両性の平等やLGBTQなど性差別問題、など多岐にわたります。かつては、子どもの権利や、高齢者の権利も人権擁護委員会で取り扱う分野だったのですが、活動内容が拡大・活発化して、それぞれ独立した委員会が立ち上げられて活動しています。

人権擁護委員会の活動は、基本的に、人権侵害を受けた被害者に対する救済や支援を目的としたものが中心となっています。「人権侵害救済申立て」という手続もあり、国や自治体、企業や学校などの組織から人権被害を受けた方からの申立てを受け付けています。申し立てられた案件について人権侵害の有無を調査し、人権侵害行為が認められる場合には、人権侵害を行っている組織に対して、弁護士会名義で「警告書」や「勧告書」などを発出し、是正・改善を求めます(その際、記者会見も行うのですが、私もかつて、人権擁護委員会委員長として記者会見に臨んだことがあります。)。


ところで、最近、「ビジネスと人権」というキーワードを目にすることが多くなったと思います。何となく「SDGs」や「ESG」の一環としてイメージされることが多いのですが、実は「ビジネスと人権」は、SDGsなどよりも以前から提唱されているテーマです。要は、企業は、ビジネス活動において利益の拡大ばかりを追い求めるのではなく、人権尊重にも配慮して取り組むべき、という考え方です。例えば、自社自身のビジネス活動だけでなく、仕入先や供給先なども含め、製品・サービスの供給過程(サプライチェーン)の中で、強制労働や児童労働、環境破壊など、人権侵害やそのリスクが生じていないか、チェックして対応・予防することが求められています(そのような作業を「人権デュー・ディリジェンス」といいます。)。

「ビジネスと人権」に配慮した取り組みをきちんと行っていない企業は、取引先から取引を中止・解消され、消費者離れや、人材の流出など、ビジネス活動に大きなダメージを受ける可能性があります。企業にとって、サステナブルな企業活動のために、「ビジネスと人権」の取組は今や不可欠なのです。

そのため、これからの弁護士の役割としては、人権侵害を受けた被害者の救済支援だけでなく、企業が人権侵害をしてしまわないよう、予防のためのアドバイスや、対策を支援することも必要となります。そのような思いで、私は現在、「ビジネスと人権」というテーマに重点をおいて活動しています。


企業の人権問題に対する関心が高まるにつれ、「みらいてーぶる」の活動にも関心をもって協力支援してくれる企業が増えてくるかもしれませんね。早くそのような日がくることを期待しつつ、私もできる限りの協力をしていきたいと思います。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。




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